博多よかぺい電子プレミアム商品券利用規約(以下「本規約」といいます。)は、川端通商店街(以下、発行者)が、株式会社コモニー(以下、コモニー社)の提供する電子チケットアプリの「commoney」(以下、「本アプリ」)を利用して販売する博多よかぺい電子プレミアム商品券の利用に関し、利用者の遵守事項並びに発行者及び利用者の権利義務関係を定めるものです。博多よかぺい電子プレミアム商品券を利用する方は、本規約の全文を必ずお読みください。
第1条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
- (1)「参加店舗」とは、発行者が行う審査の基準を満たし、利用者との間で博多よかぺい電子プレミアム商品券使用取引を行う個人又は法人をいいます。
- (2)「対象商品等」とは、参加店舗が博多よかぺい電子プレミアム商品券の券面金額の一定の金額と引き換えに利用者に提供するものとして、参加店舗が指定した商品又はサービスをいいます。
- (3) 「博多よかぺい電子プレミアム商品券」とは、発行者が利用者に対し発行する、電磁的方法により記録される電子商品券であって、利用者が本規約及び発行者が別途定める規約等の条件に従い、参加店舗において博多よかぺい電子プレミアム商品券使用取引の決済に使用することができるものをいいます。
- (4) 「博多よかぺい電子プレミアム商品券使用取引」とは、利用者が、参加店舗において、発行者から発行を受けた博多よかぺい電子プレミアム商品券と引き換えに、[博多よかぺい電子プレミアム商品券]別表6に掲げるものを除く対象商品等を購入、又はサービスの提供を、受ける取引をいいます。
- (5)「サイト」とは、コモニー社が運営管理する博多よかぺい電子プレミアム商品券に関するサイトをいいます。
- (6)「決済システム」とは、コモニー社が開発運営管理する博多よかぺい電子プレミアム商品券の利用のための決済用のシステムをいいます。
- (7)「利用者」とは、本規約の内容に同意のうえ博多よかぺい電子プレミアム商品券の発行を受け、博多よかぺい電子プレミアム商品券を利用する個人をいいます。
第2条(本電子商品券の発行)
- 利用者は、本アプリを利用し、発行者に対し博多よかぺい電子プレミアム商品券の発行を申し込むことができます。ただし、利用者は、発行を申し込む際、本アプリにアカウント登録しなければならないものとします。
- 利用者は、博多よかぺい電子プレミアム商品券の発行の申込みにおいて、本アプリに登録したアカウントに設定したクレジットカード情報を用いて決済することが出来るものとします。
- 発行者は、利用者による第1項に従った博多よかぺい電子プレミアム商品券の発行の申込みを承諾するときは、利用者による代金の決済完了後、速やかに、前項に従い、博多よかぺい電子プレミアム商品券を発行します。
- 利用者は、発行された博多よかぺい電子プレミアム商品券の残額、残枚数を、本アプリより確認することができます。
- 博多よかぺい電子プレミアム商品券の発行に要する、利用者の携帯電話の通信料・接続料等は利用者が負担するものとします。
第3条(本電子商品券の利用)
- 利用者は以下の方法により、博多よかぺい電子プレミアム商品券使用取引の決済に利用することができるものとします。利用者が、参加店舗に提示される決済QRコードをスキャンし、当該決済において利用者が使用を希望する博多よかぺい電子プレミアム商品券の金額を減じる操作を行い、当該商品券が本決済システム上自動的に減算される方法
- 利用者は、事前に利用完了画面をキャプチャした画像、その他、これらに表示される画面の複製物を提示する形での博多よかぺい電子プレミアム商品券の利用はできません。
- 参加店舗は、博多よかぺい電子プレミアム商品券使用取引中、利用画面を利用者の情報端末により、利用金額が正しく表示されていることを利用者と相互確認するものとします。
- 博多よかぺい電子プレミアム商品券の利用に要する、利用者の携帯電話の通信料・接続料等は利用者自身が負担するものとします。
第4条(本電子商品券使用取引の取消し等)
利用者は、法令に基づき売買契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、参加店舗との間で行った博多よかぺい電子プレミアム商品券使用取引を取消し、又は解除することができないものとします。ただし、利用者が参加店舗から返金を受ける必要がある場合は、参加店舗の責任において対応を行うものとします。
第5条(払い戻し)
利用者は、博多よかぺい電子プレミアム商品券の発行を受けた後は、払い戻しを受けることはできません。
第6条(禁止事項)
利用者は、以下に定める行為を行ってはならないものとします。
- (1)本アプリに表示される利用画面のキャプチャ並びに博多よかぺい電子プレミアム商品券を複製し、改変し、公衆送信すること。
- (2)違法又は公序良俗に反する目的で博多よかぺい電子プレミアム商品券の発行を受け、又は博多よかぺい電子プレミアム商品券使用取引を行うこと。
- (3)申込みに際し、発行者に対し虚偽又は事実に反する事項を届け出ること。
- (4)その他本規約に反すること。
第7条(免責)
- 博多よかぺい電子プレミアム商品券を不正に利用する行為(発行者又は参加店舗が不適切と判断する行為)を利用者が行った場合又はその恐れがあると発行者が認めた場合、発行者又は、参加店舗は、利用者による博多よかぺい電子プレミアム商品券の利用を認めない場合があります。また、利用者が前条に違反し、又は本ID・パスワードの紛失、その他の理由により博多よかぺい電子プレミアム商品券を第三者に利用されるなどして失った場合においても、発行者は一切の責任を負わないものとします。
- 利用者は、本規約に違反したことにより発行者又は参加店舗に損害が生じたときは、当該損害額について一切の責任を負うものとします。
- 発行者は、本条に基づき実施した措置に基づき利用者に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
第8条(期限)
博多よかぺい電子プレミアム商品券の利用期限は、2024年6月26日から2024年12月25日までとする。
期限は、サイトで事前予告の上延長する場合があります。
第9条(個人情報等の取扱)
発行者又はコモニー社は、博多よかぺい電子プレミアム商品券の発行又は利用にあたり収集された個人情報の利用・管理・共同利用等について、以下のとおり適切に取り扱うものとします。
- 個人情報とは、博多よかぺい電子プレミアム商品券の発行又は利用に際し発行者が提供を受けた、メールアドレス、お住いの地域、職業区分、性別、年代等、特定の個人を識別することができる情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)をいいます。
- 博多よかぺい電子プレミアム商品券の発行及び利用に関し発行者より提供を受けた個人情報は、以下の目的にのみ利用します。
- ・本電子商品券の運営及びサービス提供
- ・サービス内容の充実・改善・新サービス提供を目的とした分析
- ・電話等の通信手段による情報発信
- ・利用者からのお問い合わせ等に対する適切な対応
- ・個人を特定できない形の統計情報として使用
- ・個人を特定できない形の統計情報として使用
- ・その他上記各利用目的に準ずるほか、これらに密接に関連する目的
- 発行者は、利用者から取得した前項に示す個人情報を、下記①に定める目的で、下記②に掲げる者と共同して利用します。
① 利用目的
- ・利用者からの博多よかぺい電子プレミアム商品券の発行
- ・管理のためのシステムに関するお問い合わせ、ご相談、クレームへの対応、及び同システムの適切な運営管理
- ・利用者による博多よかぺい電子プレミアム商品券の発行
- ・管理のためのシステムの利用の分析、新規サービスの開発、既存サービスの改善等
- 当社がお客様から収集した以下の個人情報等は、カード発行会社がおこなう不正利用検知・防止のためにお客様が利用されているカード発行会社及び、決済代行会社へ提供させていただきます。emailアドレス、インターネット利用環境に関する情報等お客様が利用されているカード発行会社が外国にある場合、これらの情報は当該発行会社に移転される場合があります。
②共同して利用する者の範囲 ・株式会社コモニー
第10条(反社会的勢力の排除)
- 利用者は、次の各号のいずれにも該当しない、かつ将来にわたっても該当しない者でなければならない。
- (1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」)であること
- (2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにでも該当する行為を行ってはならない。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
- 発行者は、利用者が前2項の要件に反し、又は反していると疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、利用者の保有する本電子商品券の残金額、残枚数について、利用資格を取り消すことができます。なお、発行者は、かかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わず、また、利用資格の取消しに起因して利用者に損害等が生じた場合であっても、責任を負いません。
- 前項の場合、当該利用者の保有する博多よかぺい電子プレミアム商品券残金額、残枚数は失効するものとし、払戻しはいたしません。
第11条(利用停止)
- 発行者又は参加店舗は、以下の各号に掲げる事由があると判断した場合には、利用者に対し事前に通知することなく、博多よかぺい電子プレミアム商品券の発行又は博多よかぺい電子プレミアム商品券使用取引の全部もしくは一部を停止又は中止することがあります。この場合、利用者は、博多よかぺい電子プレミアム商品券の全部又は一部を利用することができません。
- (1)発行者の責によらない通信機器、回線若しくはコンピューター等の障害、又は災害・事変等やむを得ない事由により、本決済システムを利用することができない場合
- (2)アプリの保守・点検等により、本決済システムを停止する必要がある場合
- (3)利用者が本規約に違反し、又は違反したおそれがある場合
- (4)利用者が博多よかぺい電子プレミアム商品券を違法若しくは不正に入手、利用した場合、又はそのおそれがある場合
- (5)博多よかぺい電子プレミアム商品券の利用状況に照らし、利用者として不適格であると認められる場合
- 発行者及び参加店舗は、本条に基づき実施した措置に基づき利用者に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
第12条(本規約の変更)
発行者は、その裁量により、いつでも本規約を変更することができるものとします。発行者は、本規約を変更した場合には、所定のウェブサイト等への掲載その他発行者が適切であると判断する方法により、利用者に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、利用者が博多よかぺい電子プレミアム商品券を利用した場合には、利用者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第13条(本電子商品券の発行及び管理に関する業務の終了)
発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等の理由により、博多よかぺい電子プレミアム商品券の発行及び管理に関する業務の全部又は一部終了することがあります。この場合、所定のウェブサイト等において掲載することにより利用者に周知する措置を講じます。
第14条 解約
- (1)利用者様がサービスの利用を終了し退会しようとする場合は、本アプリ内の退会手続きページから、所定の退会手続き完了することによりサービスを退会できるものとします。
- (2)退会にかかる費用は一切生じません。
- (3)退会手続きが完了後、次の場合を除き当社は速やかに個人情報を破棄します。
- 自治体などが行っているプレミアム商品券をアプリ内で購入を行った場合
- (4)本アプリを退会した場合であっても、博多よかぺい電子プレミアム商品券販売期間中は利用者の電話番号、購入履歴はコモニー社で保持します。
第15条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第16条(連絡・通知)
- 発行者から利用者に対する連絡又は通知は、本サービス上での掲載又はアプリ内プッシュ通知及び電子メール等により行うものとします。なお、発行者から利用者への通知は、次の各号に定める時に、通知の効力が生じるものとします。
- (1)本サービス上での掲載:掲載がなされた時
- (2)本サービス上でのアプリ内プッシュ通知による発信した時
- (3)電子メール:当社が利用者登録のなされたメールアドレスに発信した時(実際に受信されることを要しないものとします)
- 当社から利用者に対し、本サービスから重要なお知らせをアプリ内プッシュ通知及び電子メールにて通知するものとします。
第17条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2021年11月30日制定
2022年3月15日改定
2022年9月1日改定
2023年6月22日改定
2024年6月19日改定
- 発行開始日 令和6年6月26日
- 発行期間 令和6年6月26日11時00分から令和6年12月25日23時59分
- 有効期間 令和6年6月26日11時00分から令和6年12月25日23時59分
- 販売総額 5000万円
- 購入限度額 1人につき200,000円まで
6.利用者は、本サービス又は本電子商品券の利用に関し、以下に定める商品の購入、決済等の行為を行ってはならないものとします。
- (1)覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、毒物、劇物等の禁制
- (2)大麻種子、合法ドラッグ(脱法ドラッグ、危険ドラッグ)に関連する商品等
- (3)銃砲、刀剣類、武器、火薬類、化学兵器等
- (4)アダルトビデオ・DVD、ヌード写真、アダルトグッズ・ゲーム等、18歳未満の青少年への販売を制限する情報やその他性風俗に関する商品全般
- (5)わいせつ物、児童ポルノに関連する商品等
- (6)使用済みの下着、ブルマ、スクール水着、制服等
- (7)売春、児童売春
- (8)賭博、富くじに関連する商品等
- (9)無限連鎖講、マルチ商法に関連する商品等
- (10)たばこ
- (11)偽造された通貨、公正証書(免許証、旅券等を含みます。)、会員権、文書、電磁的記録等の商品等
- (12)銀行口座等
- (13)商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券等の金券類、及び換金性の高い一切の有価証券(現金含む)
- (14)偽ブランド品、模造品・海賊版(違法コピー商品等)
- (15)マジコン、パンドラバッテリー等の違法コピーを助長させる機器又は関連商品
- (16)窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任その他犯罪により入手した商品
- (17)エアガン、スタンガン、催涙スプレー、法令により携行を禁止された刃物、盗聴器、超小型カメラ、赤外線カメラ等犯罪に使用されるおそれがある商品
- (18)特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、パブリシティ権等第三者の知的財産権及び肖像権を侵害する商品等
- (19)コンピュータウィルスを含むソフトウェア
- (20)身体機能検査キット、医療機器(医療用具)、国内で販売が禁止されている医薬品
- (21)人体及び人体の一部
- (22)特定の団体への寄付となるもの(ただし、当社が特に認めるものを除きます)
- (23)映画倫理管理委員会において「R-18」「R-15」に指定されているもの
- (24)日本ビデオ倫理協会において「成人指定」「R指定」に指定されているもの
- (25)映像倫理協議会において「成人指定」「R指定」に指定されているもの
- (26)コンピュータソフトウェア倫理機構において「18歳未満者販売禁止」「15歳未満者販売禁止」に指定されているもの
- (27)個人情報、営業秘密その他一般に公開されていない情報
- (28)販売・提供に際して法律で義務付けられている免許、資格条件を満たしていない商品
- (29)その他取引することが法令等(特定商取引に関する法律、銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約その他の条約及び関連する通達ならびにガイドラインを含みます。)に違反する商品等
- (30)当社が予め定めた上限額を超える金額の商品
- (31)その他当社が公序良俗に反すると判断し又は取扱が不適切であると認めた商品
- (32)決済提携会社が取扱を認めず又は取扱が不適切であると認めた商品